医療DX推進体制整備加算という名前を聞いて、自分のステーションも算定できるのではないかと考えた管理者の方は少なくないはずです。結論から言うと、この加算は現行制度では訪問看護療養費の算定体系には存在しません。ただし、その背景にある医療DXの流れそのものは訪問看護にも確実に及んでいます。本記事では制度の仕組みと対象外になっている理由、2026年改定に向けて今から準備すべきことを整理します。

医療DX推進体制整備加算とは何か

医療DX推進体制整備加算は、令和6年度診療報酬改定で新設された加算です。医科の初診料に付随する加算として設定され、オンライン資格確認の導入、電子処方箋の発行体制、電子カルテ情報共有サービスの活用、マイナ保険証の利用実績といった医療DXに関する体制整備の状況に応じて、複数の区分で評価される仕組みになっています。

施設基準の柱となっているのは次の点です。

  • オンライン資格確認等システムを通じた資格情報の取得
  • 電子処方箋管理サービスの導入状況
  • 電子カルテ情報共有サービスへの参加
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の推進
  • 医療情報の取得・活用に関する掲示

これらは医科の外来診療を前提にした施設基準であり、初診料や再診料という算定構造があることが前提になっています。

なぜ訪問看護は対象外なのか

訪問看護ステーションが提供するサービスは、訪問看護基本療養費や訪問看護管理療養費といった枠組みで評価されており、医科のような初診料・再診料に相当する算定区分がそもそも存在しません。医療DX推進体制整備加算は初診料への加算として制度設計されているため、算定の土台となる項目自体が訪問看護療養費には組み込まれていないのです。

言い換えると、訪問看護が対象外になっているのは医療DXへの取り組みが評価されていないからではなく、加算を乗せる算定区分の構造が異なるためです。この違いを理解しておくと、今後の制度改正の読み解き方も変わってきます。

訪問看護にも及んでいる医療DXの動き

加算としては存在しなくても、医療DXそのものの流れは訪問看護にも及んでいます。管理者として押さえておきたい動きは次の通りです。

オンライン資格確認への対応

医療保険の訪問看護を提供する事業所は、オンライン資格確認への対応が原則として求められています。マイナンバーカードによる資格確認を行う体制がない場合、利用者の資格情報の確認作業が煩雑になるだけでなく、今後の制度対応においても不利になる可能性があります。導入状況を一度棚卸しすることをお勧めします。

電子カルテ情報共有サービスの広がり

医療機関同士での診療情報共有を目的とした電子カルテ情報共有サービスの整備が進められています。訪問看護記録書や看護サマリーといった情報が、将来的にこうした共有基盤に乗ってくる可能性は十分に考えられます。現時点で義務化されているわけではありませんが、情報連携のデジタル化という方向性自体は変わりません。

全国医療情報プラットフォームの構築

厚生労働省が進める医療DXの工程では、医療機関、薬局、介護事業所をまたいだ情報連携基盤の構築が掲げられています。訪問看護ステーションは在宅医療の情報連携のハブになる立場でもあるため、こうした基盤整備の対象に含まれていく可能性があります。

2026年改定の方向性をどう読むか

2026年2月時点で公表されている資料を確認する限り、訪問看護療養費に医療DX推進体制整備加算に相当する加算を新設するという明確な方針は示されていません。中央社会保険医療協議会や社会保障審議会介護給付費分科会の議論では、医療DX全般の推進やICTを活用した情報連携の論点が取り上げられていますが、訪問看護向けの加算新設を確定させる記述は見当たりません。

ここで重要なのは、確定していない情報を先取りして断定しないことです。管理者としては、加算の新設有無にかかわらず、オンライン資格確認への対応状況や記録の電子化状況を見直しておくことが、どの方向に制度が動いても対応しやすい体制づくりにつながります。

今からできる準備チェックリスト

制度の詳細が固まる前に、自事業所の現状を確認しておくことは無駄になりません。次の項目を確認しておきましょう。

  • オンライン資格確認等システムへの対応は完了しているか
  • マイナンバーカードによる資格確認の運用ルールがスタッフに周知されているか
  • 訪問看護記録はすでに電子化されているか、紙中心のままか
  • 主治医や連携先の医療機関との情報共有方法はデジタル化されているか
  • 厚生労働省や都道府県から発出される医療DX関連の通知を確認する担当者が決まっているか

特に記録の電子化と情報共有の方法は、2026年改定だけでなく今後の制度全体の流れに直結するテーマです。システム導入にはコストと時間がかかるため、早めに現状把握を進めておくことが結果的に負担軽減につながります。

まとめ

医療DX推進体制整備加算は医科の初診料に付随する加算であり、訪問看護療養費の算定体系には現時点で組み込まれていません。背景には算定区分そのものの違いがあり、訪問看護の医療DXへの取り組みが評価されていないわけではない点を理解しておくことが大切です。一方で、オンライン資格確認や電子カルテ情報共有サービスといった医療DXの流れは訪問看護にも確実に及んでいます。2026年改定で加算が新設されるかどうかにかかわらず、記録の電子化や情報連携のデジタル化を今のうちから進めておくことが、将来の制度対応をスムーズにする最も確実な備えになります。

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