この記事でわかること
- 特別訪問看護指示書の基本の要点と実務対応
- 取得のタイミングの要点と実務対応
- 取得のための医師への情報提供の要点と実務対応
- 算定上の注意点の要点と実務対応
特別訪問看護指示書の基本
特別訪問看護指示書の基本について、実務で押さえるべきポイントを解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行理由 | 急性増悪、終末期、退院直後等 |
| 有効期間 | 14日間 |
| 発行回数 | 原則月1回 |
| 例外 | 気管カニューレ使用者、真皮を越える褥瘡 → 月2回まで |
| 保険種別 | 期間中は医療保険で算定(要介護認定があっても) |
| 訪問回数 | 制限なし(毎日訪問も可能) |
取得のタイミング
取得のタイミングについて、実務で押さえるべきポイントを解説します。
| タイミング | 具体例 |
|---|---|
| 急性増悪時 | 肺炎、心不全の悪化、尿路感染等 |
| 終末期 | がんの終末期、看取り期に入った利用者 |
| 退院直後 | 退院日から14日間の集中的な訪問が必要 |
| 状態不安定時 | 気管切開後のケア強化、褥瘡の急速な悪化 |
取得のための医師への情報提供
特別指示書を出してもらうには、医師に「なぜ頻回訪問が必要か」を具体的に伝える必要があります。
SBAR形式での報告例
S(状況):○○様、昨日から38.5℃の発熱が続いています。 B(背景):COPD既往あり。先月も肺炎で入院歴あり。 A(評価):SpO2が92%に低下。痰の量が増加。肺炎の再燃が疑われます。 R(提案):毎日の訪問で状態観察と点滴管理が必要と考えます。特別訪問看護指示書の発行をお願いできますでしょうか。
算定上の注意点
算定上の注意点について、実務で押さえるべきポイントを解説します。
注意1:保険種別が切り替わる
特別指示書期間中は、要介護認定があっても医療保険で算定。ケアマネへの連絡と居宅サービス計画の一時変更が必要。
注意2:14日を超えた場合
有効期間は14日間で自動終了。継続が必要な場合は、再度特別指示書の発行が必要(ただし月1回の制限に注意)。
注意3:D to P with Nとの組み合わせ
特別指示書期間中にD to P with Nを実施した場合、医療保険での算定となる。連携医師との費用分配ルールを事前に確認。
まとめ
特別訪問看護指示書は、利用者の状態悪化時に集中的なケアを提供するための強力なツールです。D to P with Nで医師にリアルタイムで状態を報告することで、特別指示書の適切なタイミングでの取得がスムーズになります。
