この記事でわかること
- 制度の位置づけの要点と実務対応
- 算定のルールの要点と実務対応
- 経営面でのメリットの要点と実務対応
- 2026年改定での注意点の要点と実務対応
制度の位置づけ
訪問看護ステーションからの理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による訪問は、訪問看護の一環として位置づけられます。「訪問リハビリ」とは別の制度です。
算定のルール
算定のルールについて、実務で押さえるべきポイントを解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訪問回数 | 週6回まで(1日に2回まで可。超える場合は減算あり) |
| 1回の時間 | 20分を1回として算定 |
| 指示書 | 訪問看護指示書(医師から)が必要 |
| 看護師の関与 | 定期的な看護師による訪問も必要(リハビリのみのSTは認められない) |
| 2026年改定の注意 | 「リハビリ職の訪問が一律的」な運営への規制が強化 |
経営面でのメリット
経営面でのメリットについて、実務で押さえるべきポイントを解説します。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 利用者数の拡大 | リハビリニーズの利用者を受け入れ可能 |
| 看護師の負担分散 | リハビリ職が訪問件数の一部を担う |
| 差別化 | 「看護+リハの一体提供」はケアマネに訴求力がある |
| 人員の柔軟性 | PT/OT/STは常勤換算2.5人の看護職員には含まれないが、訪問件数を増やせる |
2026年改定での注意点
2026年改定での注意点について、実務で押さえるべきポイントを解説します。
- 利用者の心身の状態を踏まえず一律的に訪問回数を設定することは禁止
- リハビリ職による訪問が看護師の訪問を代替する運営は不適切
- 訪問時間の開始・終了時刻の記載が必須化
まとめ
リハビリ職の採用・活用は経営拡大の有力な手段ですが、2026年改定で「適正な運営」が厳しく求められるようになりました。制度を正しく理解した上で、看護とリハビリの一体提供を進めてください。
